土地の地目変更登記をやってみた

新居に引っ越しをして数日経ってるわけです。
ウチの場合は建物を建てる前提として土地の購入が必要でした。元々畑の土地を購入して宅地として利用するわけです。

畑だっただけに登記所の記録も畑なわけです。しかし宅地として利用しはじめると登記所の記録を宅地に変更していただかないといけないわけで、そいつが地目変更登記というわけです。
偉い人が決めた不動産登記法第37条では地目とか面積に変更があったら持ち主は一ヶ月以内に変更の申請をしやがれ(意訳)という条文があるので、長いものに巻かれるタイプの人はやっておいた方が無難です。もしくはローンを組む銀行からやってくれという話が来ることもあります。

基本はとりあえず何でも自分でやってみよう(地目変更登記)を参考にしています。そのサイトに書かれている通りやれば変更が完了するでしょう。
しかし、ファンキーな電子っこなのでこの通りにはやっていません。違いは下記2点。

1.電子申請を行いました。
参考にしたサイトでは書面での申請でしたが、オンラインで申請を行いました。e-Taxなどで公的個人認証電子証明書を持っていれば登記所に行かずサクッとパソコンから申請できます。登記ねっとあたりを参考に申請ソフトウェアをインストールしたりすればOKです。
登記が完了したという通知も電子交付にすれば登記所に出向く必要は一切ありません。
一応、電子申請ではなく郵送でもできるようです。郵送の場合も登記完了証を送ってもらうための準備をしておけば登記所に出向く必要はありません。

2.添付書類を付けていません。
参考にしたサイトでは農地転用関係の書類や案内書を添付していますが、ノー添付書類で突き通しました。電子申請書でも添付書類欄がありますが、空欄で提出しています。
不動産登記令別表の5に「地目に関する変更の登記又は更正の登記」の添付書類欄も空欄なので、法的には申請書以外の書類は添付不要なわけです。
しかし、農地転用の書類を添付するのは確かに農地転用が許可されていることを確認しやすくするためで、これを添付しないと、登記所の人が市役所などに確認を取る関係上通常の倍くらいの時間がかかります。
実際、申請書を送信した後に登記所から電話がかかってきて転用の書類はどうかと聞かれ、提出することができない旨を伝えると通常よりも時間がかかるよと言われました。

さて、参考にしたサイトでは触れられていませんが、登記所の記録では畑と宅地の面積の記録長が違います。10平方メートルを超える畑では面積の整数部まで、宅地では面積に関わらず小数第2位まで記録することになります。
なんとかして小数部分を知らないといけないわけですが。まさか実際に測量して面積を出すのは面倒なので、登記所にある地積測量図という図面を取り寄せます。こちらも登記所が地図交換庁というものに指定されていれば、登記情報提供サービスというサービスを利用してオンラインで写しを取得できます。証明ではないので注意が必要ですが、今回はこれでも充分でしょう。地図交換庁に指定されていなくても申請ソフトウェアから電子的に図面を請求して郵送してもらうことが可能です。
さて、取得した地積測量図の面積を電子申請書の変更後の地積にぶちこんでやればOKです。ついでなので電子申請書の「その他の事項」に「貴庁備付地積測量図援用」と入力しておくと面積の根拠がわかりやすくて好感度がアップするかもしれません。

そんなわけで苦労して作成した申請書に公的個人認証電子証明書で署名して送信すれば申請完了です。1週間から2週間くらいかかるので時々申請ソフトウェアを起動して申請が完了したか確認してみて下さい。

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